家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質とは?
- 01. 遊離残留塩素
- 02. 濁り
- 03. 総トリハロメタン
- 04. クロロホルム
- 05. ブロモジクロロメタン
- 06. ジブロモクロロメタン
- 07. ブロモホルム
- 08. 溶解性鉛
- 09. 農薬(CAT)
- 10. カビ臭
- 11. テトラクロロエチレン
- 12. トリクロロエチレン
- 13. 1,1,1-トリクロロエタン
浄水器協会で定められた除去対象2物質
- 14. 鉄(微粒子状)
- 15. アルミニウム(中性)
飲料水 汚染の理由

家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質
| 消毒のために添加される物質ですが水の味を損なっています。 | |
| 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 | |
| 主要な構成物質として、10. クロロホルム、11. ブロモジクロロメタン、12. ジブロモクロロメタン、13. ブロモホルムがあり、その合計を総トリハロメタンとしています。水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性が指摘されています。 | |
| 体内に蓄積されると胎児や乳幼児の知能障害などを引き起こすおそれがあり、問題視されています。 | |
| 内分泌かく乱作用を有すると疑われる物質で、除草剤に広く使用されています。 | |
| いやな臭いは水の味を大きく損ないます。 | |
| 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があるといわれます。ドライクリーニング溶剤、金属用脱脂剤などに使われています。 | |
| 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があるといわれます。工業用途(金属用脱脂剤など)に使われています。 | |
| 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があるといわれます。工業用途(染み抜き剤など)に使われています。 |
浄水器協会で定められた除去対象2物質
| 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、味を損ないます。 | |
| アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。 |